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2019.02.03『消費税率引上げに伴う住宅取得・リフォームへの4つの支援策』

『消費税率引上げに伴う住宅取得・リフォームへの4つの支援策』

国土交通省は、平成31年10月に予定されている消費税の引き上げ後(8% から10%)の
住宅取得・リフォームにメリットが出る支援策を用意しました。

【 概 要 】
現行の住宅ローン減税について、控除期間を3年間延長(10年→13年)。
適用年の11~13年目までの各年の控除限度額は以下のいずれか小さい額。
 ・住宅借入金等の年末残高
     (4,000万円※を限度)× 1%
 ・建物購入価格
     (4,000万円※を限度)× 2/3%
             (2% ÷3年)


※長期優良住宅や低炭素住宅の場合:借入金年末残高の上限5,000万円、建物購入価格の上限5,000万円
【対象者】消費税率10%が適用される新築・中古住宅の取得、リフォームで、2020年12月末までに入居した方

【 概 要 】
所得制限の緩和による対象者の拡充(収入額で、現行の510万円以下が775万円以下に)。
給付額が現行の最大30万円から最大50万円に引上げ。

【対象者】消費税率10%が適用される新築・中古住宅の取得で、2021年12月末までに引き渡しを受け、入居した方
※住宅ローン利用/現金取得のいずれの場合も対象


【 概 要 】
一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能を満たす住宅や家事負担の軽減に資する住宅の新築やリフォームに対し、商品と交換可能なポイントを付与。
[若者・子育て世帯がリフォームを行う場合にポイントの特例あり]

【対象者】消費税率10%が適用される新築住宅の取得、リフォームで、2020年3月末までに契約の締結等をした方

【 概 要 】
父母や祖父母等の直系尊属から、住宅取得資金の贈与を受けて住宅を取得した場合、贈与税が最大3,000万円まで非課税。

【対象者】消費税率10%が適用される新築・中古住宅の取得、リフォームで、2019年4月から2020年3月末までに契約と締結した方


詳しくは国土交通省のホームページへ
http://www.mlit.go.jp/
各制度の詳細や申請方法等がご覧になれます。

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